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相続登記を長期間放置し、遺産分割しないでいると、次の相続が発生し、遺産分割に参加しなければいけない相続人が増え、相続人の間で話がまとまらなくなることにより、相続登記を行うことができなくなります。
A名義の家があり、夫A、妻Bその子供が長男Cと次男Dの場合、夫Aが亡くなった場合、夫A名義の家は妻Bその子供長男C、次男Dに相続する権利があります。この時点で長男Cの単独名義で相続登記をしたいのであれば、B、C、Dの3人で遺産分割することになります。
しかし、相続登記をしないで、次男Dが亡くなると今度はDにさらに相続が発生します。Dに妻Eとその子供FとGがいる場合、B、C、E、F、Gの5人で遺産分割協議をすることになります。
仮にA名義の家にAの妻Bと長男Cが居住していたとしても、FやGが相続権を当然に主張できます。
また、Fが亡くなり相続が発生するとその相続人。というようにどんどん相続人が増えていき、長年交流のない親族と遺産分割協議をしなくてはならず、争いに発展するケースがあります。
※相続登記には法律で定めた期限というものはありませんが、長年相続登記をしないでいるとこのような不都合が生じます。したがって、家の名義人が亡くなられた場合、早めに登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。
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