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債務整理とは

 債務整理を言い換えれば借金整理といえます。つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。

債務整理には、主に1、任意整理 2、個人再生 3、破産などがあります。

 債務整理をする場合は、各種手続きの特徴を把握した上でどの手続き

が一番いいかを判断する必要があります。事案によっては専門家でも

判断が難しい場合があります。よって、債務整理を検討されている方

は、できるだけ速やかに専門家(弁護士・司法書士)にご相談くださ

い。

任意整理

 任意整理とは、裁判所の関与なしで手続きを進めていくというのが大

きな特徴です。債務者本人が、サラ金業者などの債権者と任意整理の

交渉をしようとしても、なかなか応じてくれないのが実情ですし、債

務者にとっても大きな負担となります。そこで、そういった交渉は基

本的に専門家が行います。任意整理を利用した場合の返済の方法は、

利息制限法に基づく引直し計算をして確定させた債務の残額を、原則

として将来の利息をカットして、3年から5年で分割返済するという

のが大半です。 取引期間(利息制限法の利率を越える金利での取引

期間)が長いと、大幅に債務額が減額され、 場合によっては過払い金

の返還を受けられることもあります。任意整理によって、通常の生活

に支障のない返済計画を組むことも可能ですし、他の債務整理の 手続

と比較しても、各債務者の事情に合わせた最も柔軟な解決策を採るこ

とが可能な手続です。

  

個人再生

 個人再生とは、破産は極力避けたいと考えている人にとっては、非常

にありがたい借金解決法です。ある程度の収入が安定してるなど、い

くつかの条件がありますが、それをクリアすれば、たとえ住宅ローン

があっても、手続きを進めることができます。

<個人再生のための条件>

1.負債総額が5000万円以下( 住宅ローン、担保付債権のうち回収見込額、 罰金等の額は含まれません。)

2.将来において、一定の安定した収入の見込みがあること

 その他、細かい基準はありますが、大きく見て、これらの条件を満たすことができれば、個人再生の手続きを進めることができます。

自己破産

 破産とは、借金が膨れ上がり、自分のもっている資産では全ての債権

者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、最低限の生

活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に

応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいま

す。会社を経営していた方がこの手続きを踏む場合は、裁判所より破

産管財人(大半は弁護士)が選任されます。







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