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〒634-0004 奈良県橿原市木原町181番地の5
土地、建物などの不動産を手に入れると必ず、不動産の名義を変更しなければいけません。これが不動産登記です。この登記をしなければ、購入した不動産が自分のものであることを、証明することができません。
不動産の売買契約を締結したら、次は不動産の代金の支払いと物件の
引渡しをする、決済日が決まります。 決済は通常、住宅ローンがある
場合は銀行で行われ、買主・売主・仲介業者
ます。決済の場で司法書士が書類を確認し、確実に不動産の名義が変
更できると判断した時点で、売買代金の支払いと物件の引渡しを行い
ます。
住宅ローンという言葉を聞いたことがあると思います。これは金融機
関からお金を借りて、その後、利息を含めた分を少しずつ返していく
ことですが、金融機関は返してもらうことが出来なかった場合を想定
して、不動産を処分して融資したお金を回収できるように、不動産を
担保にとります。このように、
場合、売買による名義変更登記と同時に、担保権としての「抵当権設
定登記」を申請します。